自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part28
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0249名無しさん@お腹いっぱい。
2018/06/02(土) 01:41:37.41ID:6YWv6GZc>大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
これを法令上正しく解釈すると、
「大音量で音楽を聴く行為」または「イヤホンやヘッドホンで音楽を聴く行為」
この二つが禁止事項になります。
それらに対して「安全運転に必要な音が聞こえない状態」
ですので、カナル型ヘッドホンという形態は
耳栓と同じですので、片耳での運転の危険行為と認定される恐れは在ります。
法文の「大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等」というのは
「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」の例示です。
つまりイヤホンやヘッドホンを使用して音楽等を聴いていたら、
法上は「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」なのですから違反になります。
「イヤホンやヘッドホンの使用形態や音の大小に関係なく」というのは、
オレは周りの音がちゃんと聞こえていると言い張っても、イヤホンヤヘッドホンを着けていたら、
どういう形であれ法律上は「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」なので違反ですよ、と言っているだけです。
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