>>236
各都道府県のイヤホンチャリ法令はどれもほぼ同じだよ。
だから法解釈も>>6-7と同じでOK。

>>237-238
>>53
ごたくはいいからちゃんとした法解釈を引用しろよw

>>240
意味不明w

>>241
もし「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態だったなら、「何が悪いんだ」という反論には十分な理がある。
「みんなしている」の方には理はないが。