自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part28
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0001名無しさん@お腹いっぱい。
2018/04/25(水) 12:46:46.34ID:07EiPjow常識の範囲内で議論すること。ソースを提示すると円滑に議論できます。
反対派も容認派もソースを出して議論しましょう。
荒らしはスルーしましょう。
以下ヤフーニュースから引用
自転車の安全運転のあり方を検討する警察庁の有識者懇談会(座長・吉田章筑波大大学院教授)は27日、自転車の利用者に対し、携帯電話で通話しながらの運転を禁じたり、幼児を乗せる場合は1人だけとすることなどを求める報告書をまとめた。
同庁は報告内容を歩行者、運転者の守るべきルールなどを説明した「交通の方法に関する教則」に取り入れて、教則を29年ぶりに抜本改正し、警察が行う安全教室などで役立てる。
報告書では、安全走行のため▽携帯電話を通話、操作しながらの運転▽ヘッドフォンを使って外部の音が聞こえない状況での運転−−などをしないよう求めた。
また、自転車の不必要なベル使用は他人とのトラブルにもつながりやすいとして、危険防止のためやむを得ない時だけに使い、みだりに鳴らしてはいけないと指摘した。
さらに、幼児用の座席を使う場合は1人のみとし、前かご部分と荷台部分の両方に幼児を乗せるのは危険だとした。
このほか、歩道上で自転車同士が対面してすれ違う場合には互いにハンドルを左に切ってよけるようにすべきなど細かいルールも言及している。
教則はあくまでも警察が安全教育のために活用する指針で、罰則規定はない。
同庁によると、自転車同士の衝突事故は昨年4020件発生し、10年前(96年)の約6.8倍に増えた。対歩行者の事故も2767件で同4.8倍に増加。
このため、同庁は、自転車の通行区分を明確にした改正道交法を来年6月までに施行する。
※前スレ
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part27
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/wm/1519824145/
0230名無しさん@お腹いっぱい。
2018/05/31(木) 13:34:02.72ID:F0GJj2btQ32 山口県内でイヤホンをつけて自転車に乗ることは違反になりますか?
A 山口県の場合、道路交通規則第11条6項で、「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でカーステレオ等を聞きながら車両を運転しないこと」と規定されています。
大音量の禁止のみを定めているようにとらえられます。
私は気になって、県警の窓口に聞いてみましたところ、
「運用面では、イヤホーンをしていること自体で条例違反としています」との回答でした。
http://www.gohda-office.co.jp/category/1481582.html
0231名無しさん@お腹いっぱい。
2018/05/31(木) 13:35:46.57ID:F0GJj2bthttps://www.gov-online.go.jp/featured/201105/
イヤホンで音楽を聴きながらの運転は、音楽に気をとられて注意散漫になったり、後ろから近づいてくる自動車の音が聞こえなかったりして、事故に遭う危険性が高まります。
0232名無しさん@お腹いっぱい。
2018/05/31(木) 13:38:19.19ID:F0GJj2bt新潟
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/bohan/koutuu_index/jitensyaanzen.html
ヘッドホン等の使用の禁止
ヘッドホン等で両耳を塞いだ状態で自転車を運転すると、パトカーや救急車の音、人の声や周りの音など、安全運転・危険回避に必要な音が聞こえず、危険です。
京都
http://www.city.yawata.kyoto.jp/0000001293.html
イヤホン、ヘッドホン等で音楽等を聞きながら運転(5万円以下の罰金)
自転車を運転しながら携帯電話やイヤホン等を使用することは、運転が不安定になったり、周囲の交通状況に対する注意が不十分になるなど、たいへん危険な行為ですので、やめましょう。
高知県
http://www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/koutuu/kikaku/bicycle_rule.html
イヤホン等を使用して自転車を運転する行為の禁止
高知県道路交通法施行細則により、イヤホンを使用して音楽等を聞く行為は安全な運転に必要な交通に関する音(救急車のサイレン等)、または、声(警察官の指示等)が聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。
島根県
http://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/koho/hotline/record/201710/A201700163.html
島根県道路交通法施行細則には、車両等の運転者が守らなければならない事項のひとつとして、
「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。」と規定されています。
聞こえないような状態とは、
カーラジオ、カーステレオ等を著しく高音にしたり、
イヤホーン等で直接耳に当てて聞いている状態をいいます。
大阪府
https://www.police.pref.osaka.jp/01sogo/jyho_kojin/kohyo/02/siryo/kyougikai/h2702/mino_1.html
【委員】
イヤホンを片耳でしている場合はどのように対応するのか。
【警察】
イヤホンを片耳でしている場合は運転者に警告する。
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