戦国ちょっと悪い話47
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0129人間七七四年
2019/06/07(金) 15:24:46.72ID:RXHWoMb5『上杉年譜』
掟
(上略)
一、煙草を吸うことは病人と老人は構わない。下々の寄り集まる所でみだりに吸うことは無用
とせよ。たとえ老人や病人であっても、海道、あるいは主人の供を仕っての門庭において
吸うことは一切止めること。
(タバコ、病者老人ハ不苦、下々寄合猥呑候儀、用捨アルベシ、縦老人病者タリトモ、海道、
或主人ノ供仕、門庭ニ於テ呑事、一切停止之事)
(中略)
慶長17年(1612)8月13日
(原注:全文は8月13日に景勝が法令を家臣に分配した条に収められている)
『直江重光(兼続)書翰留』
このところ乏しい時分に一段の煙草90枚を御意に懸けられましたことで、とりわけての
祝着をされました。この類は気にかかることなので、もしもその辺り重ねての到来もあれ
ば御意に懸けられますように。それではまたの機会に。恐々謹言。
(爰元払底之時分、一段之たはこ九十枚、被懸御意、別而令祝著候、此類気合ニ相当候条、
自然其辺重而も到来候者、可被懸御意候、猶期後音候、恐々謹言)
7月26日
須右様 まいる
(原注:本文は略す)
追って煙草その他御法度の様子を、懇ろに尋ねて申し付けるように。
(追而、たはこ其外御法度之様子、懇ニ相尋可申付事)
9月14日
千坂伊豆守殿
――『大日本史料』
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