戦国ちょっといい話37
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0702人間七七四年
2013/07/14(日) NY:AN:NY.ANID:lK0ElBHH> 引用は権利者に無断で行われるもので、法(日本では著作権法第32条)で認められた合法な行為であり、
> 権利者は引用を拒否することはできない[3]。権利者が拒否できるのは、著作権法の引用の要件を満たさない違法な無断転載等に限られる。
> 要件
> 文化庁によれば、適切な「引用」と認められるためには、以下の要件が必要とされる。
> 最高裁判所昭和55年3月28日判決[4]によれば、適切な引用とは「紹介、参照、論評その他の目的で著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録すること」とされる。
> ア 既に公表されている著作物であること
> イ 「公正な慣行」に合致すること
> ウ 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
> エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
> オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
> カ 引用を行う「必然性」があること
> キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
>
> ? 文化庁 (2010, §8. 著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 G ア、「引用」(第32条第1項))
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8
引用は「正当な権利」であり、この場合「要件」にも合致しており、何ら問題はない。
引用の範囲を狭く取ろうとする考えのほうが学術的にも記念だよ
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