天武天皇だよ、675年にだされている。(日本書紀)
後、大仏様のときに期限付きで出されているね
 詔諸国曰 自今以後 制諸漁猟者 莫造檻穽 及施機槍等之類
  亦四月朔以後 九月卅日以前 莫置比弥沙伎理 梁
  且莫食牛馬犬猿鶏之宍 以外不在禁例 若有犯者罪之

読んでもらったらわかるけど、鹿とイノシシがなぜかぬけているよな
後農耕期間に限定しているんだよね