【毘】上杉家を語る 九【義】
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0210人間七七四年
2007/11/24(土) 14:54:34ID:Q8kVsTU5日本でも土地の所有権に関する民法には
鎌倉時代由来の条文があるよ。
http://www.itojuku.co.jp/62h_school/knowledge/7066.html
>御成敗式目の8条には土地を20年間ほったらかしにしておくと、
その所有権は無効となり没収されるという規定があります。
まさしく「権利の上に眠る者は、これを保護せず」の原則です。
現行民法162条の「20年間、所有の意思をもって、平穏に、
かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する」
という所有権の取得時効の元祖はここにあったのですね。
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