>>195
日本でも土地の所有権に関する民法には
鎌倉時代由来の条文があるよ。

http://www.itojuku.co.jp/62h_school/knowledge/7066.html
>御成敗式目の8条には土地を20年間ほったらかしにしておくと、
 その所有権は無効となり没収されるという規定があります。
 まさしく「権利の上に眠る者は、これを保護せず」の原則です。
 現行民法162条の「20年間、所有の意思をもって、平穏に、
 かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する」
 という所有権の取得時効の元祖はここにあったのですね。