第1条
   ロボットは人間に危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。

  第2条
   ロボットは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。ただし、あたえられた命令が、第1条に反する場合は、この限りではない。

  第3条
   ロボットは、前掲第1条および第2条に反するおそれのないかぎり、自己をまもらなければならない。