>>444
正当な理由があれば利用を拒める
ガイドライン無視して行政騙したから終わりだね

地方自治法
第10章 公の施設

第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。

2 普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。