>>22
一番右側は原則的に走っちゃダメ

車両は、車両通行帯のある道路においては、原則としては、一般道路か高速道路かに関わりなく、第一通行帯を通行することとなっている。
そして、自動車(小型特殊自動車、最高速度が著しく遅い自動車を除く)は、道路に第三通行帯以降の通行帯がある場合には、速度に応じて、第二通行帯から最右通行帯の1つ左の通行帯までの間を通行することができる(道路交通法第20条第1項)

※車両通行帯は、同一方向にある通行帯数の左から第一通行帯、第二通行帯…と数える。