>>472
あのね、20条をよーく読んで
「車両通行帯の設けられた道路においては」って書いてない?
この車両通行帯ってのは公安委員会の指定がないといけないの
車両通行帯と見た目が全く一緒でも、公安委員会の指定がない道路に車両通行帯は存在しないの
車両通行帯が存在しないのに通行帯違反は問えないの
わかる?
車線境界線がある道路は全て車両通行帯だと思ってない?