>>243
ググれば条例出てくんだろ…
一般道も高速もそこに定義分けはな、て基本的には左車線通行、追い抜くときはこれによらないって明記されてるわ

第20条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
ただし、当該道路の左側部分に3以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。