>>637
俺は答えたぜ?

ちゃんと読んだのか?
出自による差別だが
店側の権利も存在する

その店側が公益サービスではなく、私的サービスの場合には客を選ぶ権利が常にある
だから罪には問えない

そして客側も「その不当な理由による」「具体的な被害」がなければ店から賠償を取れない

ちゃんと書いただろ?