>>844
いやいやいや…
「当てはめ」は法を適用する際常にやってる
憲法に限らず、民法だろうと、刑法だろうと、会社法だろうと

人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。(刑法199条)

Aは、平成◯年◯月◯日、〇〇において、所携の包丁をBの胸部に突き刺しBを殺害した。

B=「人」
包丁を胸部に突き刺し死に至らしめた=「殺した」
∴A=「人を殺した者」
本当は殺意の検討も必要だろうけどまあ割愛

これが当てはめ
当てはめの否定は成分法の否定

条文解釈はこの前段階
9条に関して(従来の)通説的理解でいけば、9条にはあれこれ書いてあるけど、「自衛のための必要最小限の実力」の保持行使は許される

Q自衛隊の有する武器、人員等々が「自衛のための必要最小限の実力」の範囲にとどまっているか?

多くの自衛隊違憲論はここで否定(必要最小限の範囲を超えている)という
対して政府は必要最小限の範囲内と説明してきた

集団的自衛権について言えば、突然、自衛隊にできることが増えたわけだが、それでもなお「必要最小限」と言えるか、という問題がある
まして、他国同士の紛争に首突っ込むとなると、「自衛」との関連すら疑わしいのでは?という疑問も出てくる