利益行為に係わらず一定の目的を持って反復継続を成す行為を保護法益たる業務と言うのだろう

恐喝罪と言える威迫行為は犯人が財物その他利益を得ようとする不法領得の意思(主観的構成要件)が必要、最終的に判事の認定だが
犯人による被害者への暴行の告知のみではは未遂を罰する規定のない暴行罪傷害罪は適用できない
当該害悪の告知を以て何かしら被害者の権利が侵害される恐れがあるなら恐喝罪の未遂を適用できる