>>341
> GPLによって使用を許諾されたソフトウェアから、
> 分離独立して動作するように改修しない限りアウト。

アウトの部分について、もう少し詳細な言葉で教えてくださいな。

>>357のb)について
b) 『プログラム』またはその一部を含む著作物、
=OpenPNEが、PEARライブラリを利用している部分のことですよね。

頒布あるいは発表する場合には、その全体をこの契約書の条件に従って第三者
へ無償で利用許諾しなければならない。

=OpenPNEのプログラムのうち手嶋屋が作成したオリジナル部分が、PEARライブ
ラリの処理結果を利用する部分がある場合、なおかつそのPEARライブラリにGPL
が適用されている場合に、
上記のb)によって、OpenPNE全体に、GPLの適用が波及してしまう、という解釈
になるんですか?

…ライセンスについて正確な意見を聞けるメーリングリストとか、スレッドってあるかな?