>>335
帰結の部分に、ちょっと齟齬があるんじゃないですか?
手嶋屋さんの揚げ足とりじゃなくて、ライセンスの種類による適用範囲、適用結果を正しく理解するという意味でレスさせていただきます。

OpenPNEというソフトウェアは、中身を分解して観察すると、
(A) 手嶋屋さんたちが独自に開発したオリジナルの部分
(B) GPLが適用されているPHPライブラリ部分
という二つの部分が組み合わされて成り立っている。

(A)の部分については、手嶋屋さんでライセンス形態を決定できる。(現状ではGPLと商用のデュアルライセンスを採用)
(B)の部分については、GPLが伝染している。

OpenPNEのライセンスについて語るとき、上記の(A)と(B)を、分割して検討しないと、GPLの影響範囲が曖昧になりますね。

> OpenPNEを無料で利用している場合、改造したコードを「有償で」頒布するのは
つまり>>337の(1)無料版を利用している場合の話ですね。

(1) 無料版 = GPLが適用されているOpenPNE = (A)+(B)
を利用している場合は、(A)+(B)の両方の部分について、GPL下の条件で利用していることになります。
よって、
>>328 (GPLの説明)
「4.このソフトウェアやそれを改変したものを誰でも自由に頒布してよい。有償で販売しても良い。」
という結論に達しますよね。

> GPLライセンスに違反するということ。
GPLライセンスに違反していないのでは?