今の記述だと、GPL で使えちゃうし、GPL 違反ですね。

http://docs.openpne.jp/?WhatIsOpenPNE#h7d72ad8

> OpenPNEを使ってASPサービスをしたい
> OpenPNEに機能を追加したけどソースを公開したくない=>商用ライセンスが必要です

これに関しては、実質的には意味をもたない文章ですね。
本気で書いているのなら、GPL の性質を理解していませんね。

第三者から、GPL ライセンスのもとで OpenPNE の配布を受けた場合を考えましょう。
GPL に一度感染すると、配布物が死ぬまで GPL ですね。
そのような、GPL ライセンス下で配布された OpenPNE に対しては、
GPL に矛盾する商用ライセンスを適用することは不可能ですね。

GPL でソースコードを配布しないといけない場合ってのは、バイナリを配布する
場合であって、ASP サービスなんかの場合は、GPL を適用したところで、
何らソースコードの公開義務はありませんね。

身近な例でいくと、MySQL を GPL ライセンス下で使う場合、あらゆる ASP サービスの
ソースコードを配布する義務が発生することになります。