電気用品安全法(PSE法)反対OFF part7
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0361エージェント・774
2006/04/24(月) 02:50:24ID:28A+bw2R>では新法の条文で中古品が対象外である事をどうやって証明できるんだ?
裁判で。
他に証明方法はないんだよ。
裁判で判決が出るまでは殺人犯でさえ、殺人罪は確定しないのだから。
仮に「最初の販売」なんて条文を付け加えたところで、
経産省がわけのわからん解釈を持ち出せば、それは通る。
今と同じことだ。
審議録ってのは旧法成立の際の国会審議だ。
27条の販売ってのは何度も審議、意味を確認された項目だ。
あんたも弁護士にそこを読ませてから意見を聞くべきだったな。
だいたい認識がないから実態が解釈だ。
その無能な弁護士に同じ質問をぶつけてみろ。
昭和36年に施行された法律で、事前規制なのですでに製造したものにマークをつける方法はありません。
昭和36年の技術基準を満たすマークが貼られていないということで、昭和36年以前に製造されたものの販売を禁止する条文と解せますか?そもそもそういう主旨の立法がされたことが歴史上ありますか?とな。
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