VIPのスレでまとめサイト見たけどあんまりバカ誇張して釣らないで下さい

「この条例の何が悪いの?」

「定義が、あいまいすぎて何が人権侵害かよくわからなくなっている」
↑もし定義が曖昧すぎて不明瞭に過ぎるなら憲法違反の疑いあり

「刑法や特別法と人権侵害救済条例が内容の重複する部分がある(条例は不用)」
↑ほほうそれでそれで
「なんで地方条例なのに他県民に及ぶのかおかしい」
↑確かにこの属人主義はやりすぎかも
「他県民は加害者になれても被害者になりえない」
↑嘘。25条、27条2項
「訴える方は証拠の提示も反対尋問も訴えた方から求められない」
↑日本語でおk
「誰に訴えられたかも教えてもらえない」
↑ほんとか?
「予防的に、おそれのある(未来の)差別も取り締まりできる」
↑ほんとか????????
「人権委員会は捜査官と検事と裁判官を兼ねたような権限を持つ」
↑法律の委任の範囲内ならおkだけど程度によっちゃアウト
「人権委員の判断で差別を確定出来る」
↑仮に準司法的な権限が付与されてるならそうじゃないと機能しねーだろ
「訴える方は匿名でも代理でも第三者でも良い」
↑匿名でもいいってのはやりすぎかもな
「訴えた方は虚偽でも勘違いでも不利益をうけない」
↑そりゃそうだろ
「調査は密室で非公開におこなわれる」
↑(;^ω^)ナニイッテンノ?
「判決ではなくて『決定』なので弁護士の反論も認められない」
↑20条3項、25条、27条2項から再調査及び司法手続の便宜図ってる
「人権啓発に関する研修等への参加させられる」
↑よくわかんね
「拒否した場合は氏名の公表と5万円の過料」
↑正当な理由がなければな
「人権侵害救済推進委員会への監視・監査システムがない」
↑13条あたり?てかそれ言ったら堂々巡り
「委員の任命権と罷免権は県知事のみにしかない」
↑実質的な人選判断は独任的じゃないと思うんだがなぁ
「冤罪の場合の名誉回復は国の司法に訴えるしか方法がない」
↑20条3項
「委員会の権限は憲法の三権分立主義に反する」
↑上で重複
「すでに県警や地方法務局、県人権局に相談窓口があり救済活動している」
↑個人的にはそれで十分と思う
「人間の内心で他人の内心を裁くことは心理学上不可能」
↑(;^ω^)ナンノコトイッテンノ?
「年齢制限がなく子供にも適用される」
↑つ責任能力

決定的な欠損事項「第1条の書かれるべき『人権の定義』がされていない、
『人権侵害』の定義は第2条でされているが何が『人権』かが欠損している」
↑列記しますか?そんなこと出来ますか?憲法読めますか?