【国交省】空港周辺のレーザー照射・たこ揚げ禁止、米軍機にも適用…「米軍への一部の危険行為にも適用するのは問題」と沖縄タイムス [無断転載禁止]©5ch.net
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0001ニライカナイφ ★
2016/10/28(金) 12:45:51.09ID:CAP_USER9国交省は27日までに、空港周辺で飛行する航空機へのレーザー光照射やたこ揚げは運航の安全性に影響を及ぼす恐れがある行為として、禁止することを決めた。
民間航空機と同様に、米軍機に対する行為も禁止とする。
一方、米軍機は従来、日米地位協定により航空法の適用外となっており、米軍への一部の危険行為だけを適用対象とすることに、恣意(しい)的運用との批判が上がる。
◇高度制限は適用されず
日本政府は、米軍機や米軍の飛行場には地位協定の「航空法特例」により、航空法は適用していない。
航空法では離着陸時を除き、人家の密集している地域の上空では、最も高い障害物(建物)の上端から300メートルが最低安全高度と指定。
人家のない所でも150メートル以上の飛行を定めているが、米軍には適用されていないのが実態だ。
沖縄県はこれまで、国内法の適用を訴え、日米地位協定の改定を求めてきたが日米両政府は応じていない。
今回も、危険性除去のために国内法を一部は適用するが、米軍全体への国内法適用には踏み込まない。
航空法では、航空機の安全を確保するため、99条2項で「飛行に影響を及ぼす恐れのある行為」を禁止している。
この施行規則に、レーザー照射や空港周辺空域でのたこ揚げも追加指定する。
国交省は改正の理由を、空港周辺で航空機へのレーザー照射やたこ揚げなど飛行へ影響を及ぼす恐れがある行為があり、影響を未然に防ぐため、としている。
25日に航空法特例法施行令の一部を改正する政令を閣議決定した。
28日に省令として官報に掲載し、12月21日に施行する。
違反した場合は、50万円以下の罰則が科される。
(▼続きはリンク先の記事ソースでご覧ください)
沖縄タイムス 2016年10/28(金) 6:05
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161028-00068563-okinawat-oki
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