安倍首相による「桜を見る会」の私物化問題をめぐり12日に開かれた野党合同ヒアリングでは、
「桜を見る会」という公的行事に地元後援会員を無料招待していた
安倍首相の行為が公選法違反かどうかを問われた総務省の担当者は、一般論としつつ「特定の選挙について、
特定の候補者の当選を目的として金銭・物品を提供することは買収罪にあてはまる」と明言しました。

2019年11月13日(水) しんぶん赤旗
http://jcp.or.jp/akahata/aik19/2019-11-13/2019111301_01_1.html
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