>>956
逆だ。人間の行動は原則自由で、法によって規制されているんだから、違法と主張する側が条文上の根拠を示すのが筋だ。

もともと著作権法で私的複製は許容されていた。
デジタルコピーができるようになってもそれは変わらなかったので、製作者はコピーガードで対抗した。

そうするとコピーガードを外す機械やソフトができたので、著作権法が改正されて、外すこと自体が違法化された。
それでもDVDは、コピーガードではなくアクセスコントロールだという議論があり、アクセスコントロールの回避も違法とされた。

市販の映画はコピーガードやアクセスコントロールがついているものが多いが、マジックのDVDはついていないものが多い。
そうすると現行法のもとでも、保護手段を回避せずに複製が可能で、私的利用の複製は適法ということになる。

もちろん、複製したものを人に売ったりあげたりするのは違法だ。

オリジナルを売るのは倫理的にどうか、という問題はあっても、明確に違法とはされていない。

条文に則して話をすると、著作権法30条で私的複製が許されている。
1項2号で技術的保護手段の回避はだめと書いてある。が、保護手段がなされていない場合は1項本文で私的複製が可能。
オリジナルを売るのが駄目ということは条文上書いてない。

>>954>>956はどの行為がどの条文で違法になると考えているの?
条文や著作権法の本を読んだうえで書いているの?
イメージだけで話をしていないか?