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「これまでは、訓令の規則にもとづき、確定死刑囚は、色鉛筆を購入して自室に留めて使用できました」(同)

この訓令が昨年改正され(今年2月1日施行)、色鉛筆を使用できなくなっただけでなく、鉛筆削りも購入できなくなり、貸出をうける必要があるという。貸出には大きな手間がかかるそうだ。

なお、改正の背景には、別の死刑囚が「鉛筆削りの刃を分離して、自傷行為におよんだ」という出来事があると考えられるという。