死刑囚(33)「絵を描きたいから色鉛筆を使わせて」国「拘置所で色鉛筆は使えません」
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0001風吹けば名無し
2021/10/07(木) 18:33:39.64ID:SX9b/TGw0訴えを起こしたのは、宮崎市で家族3人を殺害した罪などで7年前に死刑が確定し、福岡拘置所に収容されている奥本章寛死刑囚(33)です。
法務省が拘置所などでの物品の使用に関する訓令を改正し、ことし2月から色鉛筆が使えなくなったため、絵が描けず表現の自由が侵害されているとして、国の規定の取り消しと色鉛筆の使用を認めるよう求めています。
7日から東京地方裁判所で裁判が始まり、奥本死刑囚側は「鉛筆と5色のシャープペンシルの使用は認められているものの、色を混ぜることなどが難しく、これまでのような表現ができなくなった」と主張しました。
一方、国側は争う姿勢を示しました。
原告側の黒原智宏弁護士によりますと、奥本死刑囚は、1審で死刑判決を受けたあとから色鉛筆を使って絵を描き始め、それを支援者が絵はがきなどにして販売し、遺族への弁償に充てていたということで、「絵を描くことは、反省を深め、償いを実現するために必要不可欠な行為です。これまでと同じように色鉛筆を使って絵を描きたい」と話しているということです。
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