検察は、Oは義母からの叱責や育児の負担などにより家族が邪魔になったため、自由になりたいと思ったことが犯行の動機であり、事前にハンマーなどを準備しており計画性があり、被害者の頭を何度も殴るなど残忍、更に長男の遺体を隠すなどの証拠隠滅を企てたとして、死刑を求刑した。一方、弁護側は殺害などの起訴事実については認めたものの、犯行はOに厳しく当たる義母から逃れたくてやったものと反論し、前科がなくまだ若いとして情状酌量を求めていた。

2010年12月7日、宮崎地裁(高原正良裁判長)は、Oに求刑通り死刑判決を言い渡した。判決では、Oが義母から犯行2日前に「部落に帰れ。これだから部落の人間は。」「離婚したければ離婚しなさい。慰謝料がっつりとってやる。」などと激しくののしられながら両手で頭を多数回たたかれ、翌日に犯行を決意したことが認定されている[1]。裁判員裁判での死刑判決は横浜港バラバラ殺人事件、川崎アパート3人殺害事件に続き3例目で、九州・沖縄地方では初。判決では、義母からの言動等を含めた背景事情から、Oに同情の余地がないとはいえないとしながらも、犯行の計画性があり、自己中心的な犯行と指摘した[2]。

弁護側は判決を不服として控訴した。2012年3月22日、福岡高裁宮崎支部(榎本巧裁判長)は死刑判決を支持し、控訴を棄却した。弁護側は判決を不服として最高裁に上告した。一審でOに対して死刑を求めた義弟(妻の弟)が上告審を前に一転してO(つまり義兄)と面会、「母の言動にも問題があった」等との理由から最高裁に死刑を回避し情状酌量するよう求める上申書を提出したが、2014年10月16日、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長)は、Oの上告を棄却、これにより死刑が確定した。裁判員の死刑判断を最高裁が支持した例は長野市一家3人殺害事件の一人に続き2例目[3]で、完全に支持されたのは初めてとなる(長野の事件では共犯の一人の死刑判決を東京高裁の村瀬均裁判長らが破棄している)。また、九州・沖縄地方での裁判員裁判による死刑判決が確定するのは宇土市院長夫人殺害事件に続き2件目。

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