大前提として、約款にも

第2条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、契約自動車が日本国内(注)にある間に生じた事故に
よる損害または傷害に対してのみ保険金を支払います。
(注)日本国内
日本国外における日本船舶内を含みます。

とあるから無理じゃね?
だいたい、海外で事故起こした場合、現地の警察が発行した事故証明書は使えないし、
それに関する法律だって現地の法律が優先されるでしょ