719ではないのですが、私の解釈を。

図書館で複写ができるのは、その図書館で所蔵している資料
(その図書館が責任を持って収集した資料)です。
インターネット上の情報は、そのサイト管理者の責任の元にあり、
改訂や削除もいつの間にか行われているため、図書館資料とは言えません。
よって、この場合は著作権法第31条は当てはまらないため、
図書館で複写をすることはできないと思います。
もちろん、サイト管理者から複写の許可をもらえば別ですが。

>721
近くの図書館を通して、求めている資料を取り寄せる事は
できないのですか?相互貸借サービスを使ってみては。