ああ、「社会教育主事」というのは、そういう職種があるわけではないのですね。

職種としては、「行政職」なのか。
行政職で、社会教育主事の任用資格を持っている職員を、いつか公民館に配置する「かもしれない」
ということなんでしょうかね。

↑ の解釈でオッケーですか。