1.>si quis ex culpa sua damnum sentit non intellegitur damnum setire法理について考え述べよ。
 手持ちに文献なく、羅馬法における結果責任主義⇔ゲルマン法における原理主義の世界は暗記のみでは上手く導けません。
 (平井148頁)

2.agent provocateur→ 元来は、他人を犯罪に陥れることを職業とする警察の手先
  刑法上は、犯人として処罰を受けさせることを予期して一定の犯罪を教唆する者≒未遂の教唆 (大塚461頁)

3.表現の自由→個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させるという、個人的な価値(自己実現の価値)と、自己統治の価値(略)   がある。 (芦部 162頁)

4.手形は無因証券であり、手形関係は手形外の法律関係による影響を受けないのが原則である。
  判例・・ @最判昭35.10.25か A最判昭46.11.16のどちらか、明日判旨を確認してからお答えさせてください。  

5.ADR(Alternative Dispute Resolution / 裁判外紛争処理、裁判外紛争解決手続)
  ADRは、必ずしも法には拘束されず、紛争の実情に即し、条理にかなった解決を目指す点に特徴があり、訴訟の場に紛争を持ち込む  ことに積極的でないとされる日本国民の気質に合致する可能性は高いとされる。

(米) 裁判所付属型ADRにおいて多用な形態のADRを提供
    多数の民間型ADR機関や専門の法律事務所があり、幅広い利用
(英) 裁判所付属型ADRは小規模、民間型ADRは相当数利用あり
(独) 訴訟中心であり、ADR機関は多数存在しているものの利用は低調
(仏) 裁判所付属型ADRは徐々に拡大中、民間型ADRは相当数利用あり
(日) 2001年6月 司法制度改革審議会意見→ 2003年4月 「ADRの拡充・活性化関係省庁連絡会議設置」
    2003年4月 ADRの拡充・活性化のための関係機関等の連携強化に関するアクション・プラン策定

6.捜査機関またはその協力者が犯行を誘引し、犯人が犯罪に着手するのを待って検挙する方法をいう。