麻薬を持っていたら懲役何年と決めるの実定法。
その罪を決める段階で、どの証拠が使えるかとか、どういう手続きで裁判に持って
いくかとか、逮捕したら何日取り調べられるかとか決めてあるのが手続法。
手続法がなければ違法な証拠収集(殴って自白させるとか)で有罪となることもある。
実定法がなければ、そもそも麻薬所持が罪にならない。