何故施設の管理についてわざわざ憲法を持ち出すのでしょうか?
ご丁寧に引用してありますが。

〉クサイ人は他の利用者の図書を利用する権利を侵害しているわけですが。
憲法に明記されている「公共の福祉に反しない限り」とか「全ての国民に対し」ってのを無視してはいけませんな。
誰かの権利を振り回すことで他人の権利を侵害するのは憲法の精神をないがしろにしてるのでは?

と、暫くおいてからの
〉国の公共施設である図書館は公衆衛生の向上に努めなければいけません
衛生状態の悪い状態は改善されるべきでしょう

の論理の整合性がとれていません。憲法を持ち出して一見賢そうに思っておられるのか?
私には間抜けにしか見えません。

ロボコン0点