「図書館は基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、
資料と施設を提供することをもっとも重要な任務とする」

1 図書館は資料収集の自由を有する
2 図書館は資料提供の自由を有する
3 図書館は利用者の秘密を守る
4 図書館はすべての検閲に反対する

「図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る」
1979年5月30日日本図書館協会総会決議

なぜ「公立」の図書館であるべきなのか、もう一度考えてみてください。
民営化とは一体どういことなのか、公法という「憲法」が存在する意味とは。