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まじめな館員の迷惑だから、そのバカ館員のいる館名を晒してくれ!
著作権法31条では「一部分」としか書かれていない。 
「見開き半分」は、その図書館の独断でしかない。

というわけで、著作権法上は、「一部分」としか定まっていないから、
あとは図書館が「一部分」の範囲内でどのように定めようと自由である。
だから、文献ごとに複写範囲が異なっていてもOK!
なんなら、「ゼンリン地図の複写はできません!」という図書館もアリ。
なぜなら、著作権法31条は図書館利用者に複写請求権を
認めたものではないから。