あと、もう一点

民法715条の使用者責任(国賠法1条)には、「求償権」の規定があります。
国や県は、不法行為者が「著しく悪意をもって、もしくは明白な故意、もしくは過失がある場合」には、
医科大の先生方個人(鈴木真一氏など)に賠償金の一部を求めることができます。

一人当たりの賠償金が2000万円、90人とすると、総額は18億になります。
そのうち一割の1・8億円くらいは鈴木真一氏が負担する法律上の義務を負う可能性があります。

(1)消滅時効の援用はできない
(2)医師にも賠償義務が発生する

この二点を強調されると、「過剰治療だ」という主張に凄みと威嚇力が生まれます。

やわらか銀行さん
ぜひ、この二点を忘れずに工作してください
よろしくお願い申し上げます