【マン管】マンション管理士 218団地目
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0001名無し検定1級さん (アウアウウー Sa37-uxNz)
2019/09/01(日) 15:24:56.42ID:hcW3gJXDa!extend:checked:vvvvv:1000:512
のように記載してスレッドを立てる
マンション管理士試験およびマンション管理士資格について語り合うスレです。
健全なスレ進行を強く望みます。
煽り、荒らし(コピペや無意味な連投)、スレ私物化、ステマ、不毛な論争はスルーしましょう。
合格者の合格サロン、開業者・開業準備、その他限定された固有の話題については必要に応じて別に新規スレを立てて下さい。
荒らしがひどい場合は必要に応じて裏スレ/避難所スレなどを立てて下さい。
公益財団法人マンション管理センター
http://www.mankan.or.jp/
一般社団法人 日本マンション管理士会連合会
https://www.nikkanren.org/
前スレ
【マン管】マンション管理士 217団地目
http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1562656640/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
0568名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)
2019/11/19(火) 00:06:02.32ID:a/+y2e3Dd裁判外でする
裁判でする
この違いだよ
0569名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)
2019/11/19(火) 00:12:03.82ID:a/+y2e3Dd方向性としては間違っていないと思う
でも意味合いが全然違うんだよね理事会決議と集会決議
理事会決議でするのは当事者間
集会決議でするのは裁判所を巻き込んで三者間
民法の共有うんぬんを書いておいてあれだけど、頭を切り換えないと混乱しちゃうかも
0570名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 00:12:57.11ID:usLjOrQg00571名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 00:15:06.30ID:usLjOrQg00572名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 00:15:58.90ID:usLjOrQg00573名無し検定1級さん (アウアウエー Sa8a-dW04)
2019/11/19(火) 00:21:14.47ID:bimBjnMUaア 管理者
イ 管理所有者
ウ 理事長
0574名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)
2019/11/19(火) 00:21:35.98ID:a/+y2e3Dd恐らく公式の誰も疑問にすら思わず誤解釈とかしてる悪寒…
0575名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 00:23:00.35ID:usLjOrQg00576名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)
2019/11/19(火) 00:25:48.77ID:a/+y2e3Dd全員要らないんじゃない?
超適当だけど
予算を集会決議で認めてもらわないと損害保険の支出ができない
なーんて勝手に考えたw
0577名無し検定1級さん (アウアウエー Sa8a-dW04)
2019/11/19(火) 00:27:24.71ID:bimBjnMUa共用部分の保存なら
区分法 誰でもOK
規約 原則管理組合が行う
0578名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 00:28:12.18ID:usLjOrQg0いえ、規約そのままですからそれは正しいとは思う。マンション6法確認してるが67条にはコメントがありません。
なのでわたしの解釈では区分所有法57条で訴訟は集会決議必須としてますが、規約制定時に集会決議得てるのだから規約での67条訴訟は集会決議不要で理事会のみでいけるのかと解釈しました!
0579名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)
2019/11/19(火) 00:28:21.97ID:a/+y2e3Dd管理所有者は規約共用部についてだしーなんてすっとぼけだけどw
0580名無し検定1級さん (アウアウエー Sa8a-dW04)
2019/11/19(火) 00:29:40.91ID:bimBjnMUaヒントは、管理行為だということ
これが良い問題
http://www.law-ed07.com/shiryou/kanri/H26/H26-42.html
0581名無し検定1級さん (アウアウイー Sad1-h7TJ)
2019/11/19(火) 00:29:50.79ID:su2H6H0Qa規約の根拠は560さんも書いている26条4項かと思います。553さんも570さんと同じ指摘したところ、552さんとしては規約違反=共同の利益違反じゃないのか、とのことだったので、567を書き込みました。
0582名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 00:34:10.79ID:usLjOrQg0区分所有法26.4と57をベースに規約67が出来たのかと思う。なので規約と来たら理事会で訴訟出来る方向と考えて良いかも
0583名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 00:37:02.54ID:usLjOrQg0引っかかけ問題で契約締結自体は管理者単独で出来るそれは区分所有者から委任受けてるから。凄い言葉の綾
0584名無し検定1級さん (ワッチョイ eea8-htgd)
2019/11/19(火) 00:37:53.77ID:qbnhN5IV00585名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 00:39:18.19ID:usLjOrQg0どう言う事ですか?あんまりこの問題で時間取りたく無いですが!
0586名無し検定1級さん (ワッチョイ eea8-htgd)
2019/11/19(火) 00:42:08.61ID:qbnhN5IV00587名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 00:43:20.34ID:usLjOrQg00588名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 00:46:58.23ID:usLjOrQg0規約自体が集会決議得てると考えて規約67が出来てるのでは?
それ規約条文自体違法の可能性有りますが!変な話です!
0589名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)
2019/11/19(火) 00:48:41.94ID:l9XDTnvLdでもさ、規約で別段の定めを妨げないが無いのよ57条
これ例の香川氏も指摘してるけど読めばなるほどな話
http://www.higuchi-fit.co.jp/mezase/kako-mon/H29/H29-man-kai-02.htm
まぁ他が不適切で標準規約にそう書いてあるから4を選ぶしかないのだけれどね
>>580
さーせんw
なるほどなぁ
0590名無し検定1級さん (ワッチョイ eea8-htgd)
2019/11/19(火) 00:49:07.59ID:qbnhN5IV00591名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 00:50:40.15ID:usLjOrQg00592名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)
2019/11/19(火) 00:57:32.89ID:l9XDTnvLd最後は「これにこう書いてあるからそれが正解」でねじ伏せられるw
0593名無し検定1級さん (ワッチョイ eea8-htgd)
2019/11/19(火) 00:58:28.30ID:qbnhN5IV0おお!この香川って人も指摘してるね!
0594名無し検定1級さん (アウアウイー Sad1-h7TJ)
2019/11/19(火) 01:01:35.55ID:su2H6H0Qa解釈なので、色んな考え方がありそうですよね。
個人的な解釈としては、特別関係(一般法と特別法の関係)かな、と。
法26条4項が一般規定で、法57条が特別規定、5条の規定の適用がある限り26条の規定が排斥される関係にある。
法26条を受けたのが標準規約60条4項、67条3項等
法57条を受けたのが標準規約66条
なので、基本は集会か規約(規約による理事会含む)(法26条)だが、義務違反に対しては集会によらなければならない(法57条)
0595名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 01:01:59.04ID:usLjOrQg0どのあたり?そのサイト読みづらい!
0596名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 01:06:09.98ID:usLjOrQg0通常は規約で別段の定めが出来るとするのが区分所有法なのでそれ無いのに規約67は理事会訴訟出来るとしてるのでもしかすると理事会で訴訟すると違法かもですね!規約自体が間違いかもwwwww
0597名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 01:11:34.50ID:usLjOrQg00598名無し検定1級さん (ワッチョイ 69ed-iGNt)
2019/11/19(火) 01:18:09.87ID:lUDT1VgE00599名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)
2019/11/19(火) 01:34:11.47ID:v3F4j4Dld>>596
でしょw
法解釈上で標準規約の条文を肯定できてないwww
で、逃げ道は「標準規約に強制力はなくて雛型ですから!」www
いや、検討会みたく久びさに面白かった勉強になりました
平成29年は34点で落ちたんだ俺w
管理業務は47点とか落差激しく合格した年
受験しないのに口出ししました
お邪魔でしたらすいません
今年の貸金受かったら来年はまた受けてみようかと検討します
お付き合いいただきありがとうございました
また、覗きにきますw
0600名無し検定1級さん (ワッチョイ d10b-bfhf)
2019/11/19(火) 01:48:48.27ID:8HtC5G/T0規約違反が共同利益違反にあたるなら集会の決議を経て訴訟できる
H29-33-4
はどっちもできる余地があるが設問は理事会決議でできるかどうかを聞いてるから〇でいいだろ
0601名無し検定1級さん (ワッチョイ c6ed-lOe/)
2019/11/19(火) 02:05:19.88ID:p2NGVWpC0例)民泊禁止の規約あるのに民泊やってる奴がいる
この場合、民泊を差し止め訴訟するには理事会決議でできる
規約で禁止してるわけじゃないけど、みんな迷惑してる行為をしてる奴がいる
例)毎日夜中にパーティーやっててうるさくて眠れない
これを停止させるのを裁判で訴えるには、理事会だけで決められず、集会の決議がいる
この場合、(夜中に)パーティー禁止、っていう規約をつくればいいけど
規約をつくるのには集会開いて3/4の決議がいる
でも決議とるのに3/4集めるのって大変、それまで待ってられない
0602名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 02:37:31.65ID:usLjOrQg0民泊してるかどーかの認定すら日本では裁判所の許可が無いと認定されないよ、非常識とは思うケド
0603名無し検定1級さん (アウアウイー Sad1-h7TJ)
2019/11/19(火) 06:44:10.09ID:su2H6H0Qaその香川という方のサイト読みましたが、その方の論立ては
規約67条3項「…規約違反…」は法26条4項「…その職務に関し…」を受けたもの
→だが、法57条「共同の利益」は集会必須
→「規約違反」とどこまでが「その職務に関し」に該当するのか不明瞭
→創案者は規約事項と法57〜60条は別という考え方(規約違反に共同の利益に反する行為は含まれない)
→だが、実際には、規約には「共同の利益」に反する内容も含まれる
→よって、規約違反の中には理事会決議で訴訟できるものと法57条により集会の決議が必要なものものが含まれる
→規約違反なら理事会決議で訴訟できるとするこの出題は不適切
ということみたいですね。
0604名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 06:57:54.58ID:usLjOrQg00605名無し検定1級さん (スップ Sd02-ZG29)
2019/11/19(火) 07:04:58.28ID:OwYaw5nCd【マン管】マンション管理士 218団地目
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1568905455/148
0606名無し検定1級さん (オイコラミネオ MM15-QuGc)
2019/11/19(火) 07:40:19.29ID:B5Vh+FZ+Mむしろ共同の利益に反するであろうことを予め規約で禁止にしておくのが普通じゃね
そしたらそれに違反した行為してる人に対して
規約違反なんでやめてください、というなら理事会決議でいいだろ
0607名無し検定1級さん (アウアウカー Sa89-h7TJ)
2019/11/19(火) 07:48:47.81ID:O8Hza1u9aこの香川という方の論立てとしては、規約で定めても法57条があるので共同の利益に反する行為については理事会ではなく集会の決議が必要、との考えみたいです。
上の方で他の方がおっしゃられている法57条を強行規定と考えているようです。
0608名無し検定1級さん (スッップ Sda2-qyWi)
2019/11/19(火) 08:10:04.13ID:OGbV3Wxld0609名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)
2019/11/19(火) 08:20:36.18ID:hiuoYWwAd法や規約に書いてあることが答えなだけ
0610名無し検定1級さん (ワッチョイ 82d5-zGDE)
2019/11/19(火) 09:17:04.95ID:8PxjqIgg0別の人の理屈
http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/036.html
規約に反していてかつ共同利益を害しているとしたら
規約に反していることを理由に差止→理事会の決議
共同利益を害していることを理由に利用停止→総会決議
で訴えの根拠に合わせりゃいいだけで、どっちが優先とかないと思うが
なお差止と停止の違いはよくわからん
0611名無し検定1級さん (ワッチョイ bd43-YgYy)
2019/11/19(火) 09:36:25.08ID:NFBx52tZ0守らない奴が悪い、法的保護の対象外
だからみんなで決めた通りに処分すんだよ
あくまでも具体的にこれをするなと規定している時の話な
それに理事会決議だけで訴訟が起こせるなら、規約違反の共同利益背反行為をした人にとってはより厳しいし、
区分所有者の利益を守る方向の規約だ
58条から60条は違反者に民法で守られる以上の権利侵害を求めているので
それらは区分所有者法を守りましょう
区分所有者法は規約がない団体のことも踏まえなきゃいけないので
香川も少し飛ばしすぎ
0612名無し検定1級さん (ワッチョイ 0266-Lnqu)
2019/11/19(火) 09:41:00.65ID:IuAeH4mj0マンションの管理組合等が訴えを提起するには2とうりあり、一般的にはしょっぴく相手が
区分所有者であれば57条等、外部者であれば26条4項です。57条は集会の決議が必須で
26の方は規約でもOK
しかし区分所有者でも「不法行為が成立すれば」26条でも訴えられます。例えばマンションの
外壁にペイントスプレーで落書きをされたとします。これは子供でもわかる不法行為であり、
相手が内部者であろうとなかろうと、管理者(理事長)は(標準管理)規約により民法なんたら条
の不法行為に基づき(区分所有法6条違反によらず)、訴えを提起できます。
*57条等の絶対集会の意義
例えばマンションで毎晩飲んだくれでクダを巻いて迷惑かけてる区分所有者がいたとします。
直接に違法行為がない場合、57条の本領が発揮するわけです。なぜ集会の決議を必須とするのかは
裁判所の立場になって考えてみましょう。裁判所はいちいち書記官だのを連れて証拠を調べにきたり
しません。そこで集会の決議によって「どれくらいマンションの住民が迷惑してるか」を判断する
わけです。
ふっ、これが賃管31点の実力よw (´ー`)y─┛~~
0613名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 11:51:24.71ID:usLjOrQg026と57で不法行為の区分けはしてないでしょ そんな具体的な事は何も書いて無い、規約67.3はわざとノーコメントにしてる。結局、弁護士から反対意見があったけど条文曖昧にして管理組合が理事会でも訴訟出来るようしたかったんですよ、実際によくしてるし!
区分所有法26の規約により原告となる場合とは第三者への訴訟もあるし、そもそも管理者が原告になれるだけで提訴の決定には言及してないでしょう。だから区分所有法26条は訴訟手続のこと書いてるだけで意思決定には言及してない、26条は無視すべきです。
これが賃貸管理33の実力です^_^
0614名無し検定1級さん (アウアウエー Sa8a-dW04)
2019/11/19(火) 11:56:38.14ID:6MoUyNQOaしかし規約で別段の定めをすることにより、区分所有者ではない管理者にも責任を負う割合を定めることができる。
○or×?
0615名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 11:59:43.10ID:usLjOrQg0よーわからんが、バツ!
区分所有者が責任取るのは民法の共有関係ベースだから、区分法でわざわざ誰かに重くするとかそんな規定無いと思うし、規約でやる必要性も感じ無い!
0616名無し検定1級さん (ワッチョイ eea8-htgd)
2019/11/19(火) 12:13:13.08ID:qbnhN5IV0しかし29年の問33はそれに気付かず、肢4を正解としている。
なぜなら67条3項では理事長は理事会の決議を経て…管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行できる。とあるだけだから
0617名無し検定1級さん (ワッチョイ f954-iGNt)
2019/11/19(火) 12:25:17.57ID:4awLvp680えーと
えーと、わかんない
https://i0.wp.com/geinoumaruhi.com/wp-content/uploads/2017/04/56.jpg
0618名無し検定1級さん (ワッチョイ 69ed-iGNt)
2019/11/19(火) 12:34:45.77ID:nyZbemjI0誰か暴れてるの 規約の改正をおながいします
https://imgur.com/gallery/rlxEvMQ
0619名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 12:45:25.76ID:usLjOrQg0平成29の33問4は規約そのままですよ。区分26と57の解釈は正しいですが。
0620名無し検定1級さん (ワッチョイ e9f3-ws75)
2019/11/19(火) 12:49:42.22ID:hvneuDOX0規約のコメントとか読まないといけないの?
0621名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)
2019/11/19(火) 12:49:58.32ID:UPBTOup9dだから標準規約がおかしくても標準規約に書いてあることが正解なんよ
逆に印象的です間違えなくなるっしょw
0622名無し検定1級さん (ワッチョイ ee3d-iGNt)
2019/11/19(火) 12:51:09.28ID:rNqcRNmm0https://imgur.com/gallery/0EESu2l
0623名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)
2019/11/19(火) 12:51:39.81ID:UPBTOup9dこの条文は何が当てはまるの?についてコメントがあるから読んだ方が勉強にはなるよ
0624名無し検定1級さん (ワッチョイ 0d64-zGCn)
2019/11/19(火) 12:53:02.51ID:S0g2vGwW00625これは重要!! (ワッチョイ 69eb-iGNt)
2019/11/19(火) 12:58:40.17ID:6PxKvHhv0【マン管】マンション管理士 218団地目
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1567319096/
193 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 6be6-gq4O)[] 投稿日:2019/10/31(木) 23:02:37.63 ID:lK4ykPCC0 [5/5]
>>実務では契約の日に即司法書士に登記を依頼するけれど、民法では契約と登記は別物。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
0626名無し検定1級さん (ワッチョイ e9f3-ws75)
2019/11/19(火) 12:58:41.95ID:hvneuDOX0マジっすか!
すっごい分量なんだけど・・・
0627名無し検定1級さん (ワッチョイ 2963-iGNt)
2019/11/19(火) 13:08:11.25ID:x3vsLY7H0https://imgur.com/gallery/IJ34rMm
0628名無し検定1級さん (ワッチョイ 2116-iGNt)
2019/11/19(火) 13:19:15.14ID:uZOd2jG30>>逆に印象的です間違えなくなるっしょw
この人何を言ってんですか? いやだ、ちょっとわかんない 障害とか入ってます?
0629名無し検定1級さん (ワッチョイ eea8-htgd)
2019/11/19(火) 13:34:50.34ID:qbnhN5IV0規約には理事長が訴訟の追行できるとあるだけ。問題の肢には訴訟が提起できるとまで書いてあり正しい肢になっている。訴訟追行と訴訟提起は別もの。
0630名無し検定1級さん (ワッチョイ 0142-iGNt)
2019/11/19(火) 13:47:44.36ID:mZOQc28v00631名無し検定1級さん (ワッチョイ 3916-iGNt)
2019/11/19(火) 13:50:56.89ID:gwpyv24E0ぼくね、 ぼくね
ちょっぴり こわいお
http://p.mamastar.jp//2018-07/0/9974ce1fdc247ac2.jpg
0632名無し検定1級さん (アウアウエー Sa8a-dW04)
2019/11/19(火) 13:56:48.70ID:6MoUyNQOaこの試験的にはその二つは同一視しといたほうがいいだろう
0633もう一度だけ言うお! (ワッチョイ 0de1-iGNt)
2019/11/19(火) 14:18:07.14ID:6CSE785a0実は、ぼくね、 ぼくね
ちょっぴり こわいお
http://p.mamastar.jp//2018-07/0/9974ce1fdc247ac2.jpg
0634名無し検定1級さん (アウアウカー Sa89-htgd)
2019/11/19(火) 14:22:38.27ID:v/nshVY9aそうですね、実際に本試験ででたら正しい肢と判断したほうが無難でしょうね
0635名無し検定1級さん (スッップ Sda2-hJyu)
2019/11/19(火) 15:58:16.24ID:b7W4XAXsdドラムトラップが台所って書いてあったり風呂とか書いてあったりわけわからん
0636614 (スッップ Sda2-hJyu)
2019/11/19(火) 16:38:00.61ID:b7W4XAXsdとりあえず皆さん正解ですが、民法の代理の原理に立ち返って考えていただきたかった
0637名無し検定1級さん (ラクッペ MM81-bg6c)
2019/11/19(火) 17:20:17.21ID:zMAKUHWDM1 知的欲求を満たすため。
2 実務上で必要なので。
3 合格に必要だから。
1なら解る。
2は無いだろ。超レア。
3ならば、議論は無駄。他で点取れ。
0638名無し検定1級さん (アウアウカー Sa89-0r1E)
2019/11/19(火) 18:04:35.06ID:4ossoiAoaそれに理事会決議だけで訴訟が起こせるなら、規約違反の共同利益背反行為をした人にとってはより厳しいし、
区分所有者の利益を守る方向の規約だ
という理論や、他の方が書いている自分で規約を決めたんだから、
という理論は、個人的にはかなり説得的で、バランス感覚がいい方だな、と感じます。
コンメンタールマンション所有法の解釈では、
管理者は、やむを得ず訴えを提起しなければならないことがある。これらの場合…管理者は、民事訴訟法の規定による当事者能力を有する権利能力なき社団の代表者として、管理組合の名で訴訟を追行することができる。
しかし、区分所有者全員の名で訴訟を追行することは煩雑にすぎる…そこで、26条4項で、管理者に対し、その職務に関して訴訟追行権を認めたのである。
ただし、共同の利益に反する行為の差止訴訟については、規約で包括的な授権をすることはできず、個々の事案ごとに集会の決議により授権しなければならない(57条3項4項)
だいぶ端折りましたがこんな感じの解釈もあるようです。
0639名無し検定1級さん (ワッチョイ 0266-Lnqu)
2019/11/19(火) 18:32:31.60ID:IuAeH4mj0テストで点数を取るには612でいいんですが、香川氏のように納得しない人のために
続けます。
先の例でいくと、組合員(区分所有者)が共用部分で落書きをした場合、持分の割合
の分では自分の家ですから、民法の不法行為ではなく、その上の特別法の区分所有法
に基づいて裁け…というのが一部の専門家の見解であり、法理的にはむしろそっちが
正解かもしれません。
ところが、標準管理規約の創設者及び香河判では、そこを「ねじ曲げてでも」集会の
決議に「よらず」管理組合が提起できるようにします。なぜなら区分所有法57条等
は、去年の香河シリーズよりもっと大きな欠点があるんです。数学的な欠陥が。
つづくw
0640名無し検定1級さん (ワッチョイ 82f8-dEXW)
2019/11/19(火) 18:33:11.56ID:ZBUgNPus00641名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 18:34:59.74ID:usLjOrQg00642名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 18:37:46.28ID:usLjOrQg00643名無し検定1級さん (ワッチョイ 89cb-mlir)
2019/11/19(火) 18:57:23.18ID:N5/ospP100644名無し検定1級さん (アウアウイー Sad1-h7TJ)
2019/11/19(火) 19:26:09.31ID:VULfqnjRa共同の利益に反する行為の場合は総会決議が必要とする立場なら、
規約違反行為として理事会決議を経て訴状を書いたとしても、当該行為が共同の利益に反する行為に該当すると認定された場合には蹴られる、という意味かと
0645名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)
2019/11/19(火) 19:36:43.43ID:nwwpRTZzd法との整合性なんて関係無し
標準規約使用の強制力も無し
なんも考えず標準規約使用の管理組合があって標準規約を元に理事会決議で訴訟起こしたら法根拠で返り討ちに会う可能性w
0646名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)
2019/11/19(火) 19:38:26.25ID:nwwpRTZzdそうなんだよねぇ
暇があればの話だね
0647名無し検定1級さん (ワッチョイ c6ed-lOe/)
2019/11/19(火) 19:39:48.03ID:p2NGVWpC0規約違反で訴えてるのに
共同の利益に反してるかどうかを誰が判断すんだよ
0648名無し検定1級さん (エムゾネ FFa2-mlir)
2019/11/19(火) 19:41:46.46ID:1DtFirNhF規約違反なら区分所有者が同意している規約に内容は書いてあるとは思うのだが
0650名無し検定1級さん (ワッチョイ 3916-5gab)
2019/11/19(火) 19:44:44.25ID:7FP3FdMa0いっつも25問目が大体標準管理規約だからそこから45問まで解いて(免除です)そっから腰据えて区分所有法の1問目から行く。
0651名無し検定1級さん (ワッチョイ 0266-Lnqu)
2019/11/19(火) 19:54:18.86ID:IuAeH4mj0*区分所有法による香河の数理定理 名付けて「香河定理」
「区分所有法57条等の集会の決議は、マンションの規模が大きくなるにつれ、決まりにくくなる」
廃棄になった高置水槽の撤去は、集会の決議の過半数でできるとされてます。一般的に
マンションの規模が大きくなっても、水槽の規模も比例して大きくなり、その規模や効用
の「割合」はあまり気にする必要はありません。ですから、決議要件の過半数という
「割合」もあまり影響はないでしょう。
ところが義務違反者です。落書きや酒でもいいんですが、わかりやすくピアノの騒音でいきます。
物理的かつ数学的に考えてください。
ある専有部分でピアノの騒音が酷いとします。その部分に近い専有部分ほど被害が大きく、遠いほど
小さくなります。マンションの規模を拡大するとどうなるでしょう?
この法則は数学的にすべて6条違反に当てはまるんです。区分所有者1人の存在の大きさが固定されてる
のに対し、マンションの規模が無制限に区分所有法が定められてるからです。
いよいよ本題です。賃管のボーダーが30点!?なわけないでしょw 22点くらいだろw
0652名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)
2019/11/19(火) 19:59:17.43ID:eDuiZPcUd管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第2項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
これで訴訟が出来るだと
57条2項
前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
が、意味がないし
57条3項
管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第1項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
は26条4項を肯定することが出来なくなる
かな
0653名無し検定1級さん (スップ Sd02-mL5T)
2019/11/19(火) 20:13:27.46ID:5aewrfeQd模擬35点との事。
アタシは来年受ける予定
今年は賃管で終了。
皆さん後少しです。38点とってね
0654名無し検定1級さん (ササクッテロラ Sp11-YgYy)
2019/11/19(火) 20:14:51.90ID:OpKVWLEsp57条2項は6条違反の時の話で26条は関係ない
0655名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)
2019/11/19(火) 20:20:49.84ID:eDuiZPcUd第6条
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。
この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
第57条
区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、
その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
2前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
ガッツリ6条に食い込んでます
0656名無し検定1級さん (ワッチョイ e133-ZG29)
2019/11/19(火) 20:29:32.05ID:dHW+oLb300657名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)
2019/11/19(火) 20:34:14.24ID:eDuiZPcUd0658名無し検定1級さん (アウアウイー Sad1-h7TJ)
2019/11/19(火) 20:52:30.08ID:VULfqnjRa→標準管理規約67条3項1号によって、行為の差止め等には理事会の決議が必要とした。(原告又は被告として、ではなく「管理組合を代表して」)
※差止め請求等の場合の管理者の代表権の制限
→26条4項で管理者は当該条項の要件を満たせば自己の名で訴訟をできる。
※管理者が任意的訴訟担当になるための要件
※区分所有者全員からの訴訟の提起ができる行為である、というのが当然の前提
法58条は、そもそも区分所有者全員からの訴訟でも集会の決議が必要。
※訴訟提起の要件
0659名無し検定1級さん (ワッチョイ 2116-iGNt)
2019/11/19(火) 20:55:37.89ID:SRuZ+qm10両親も年金生活で、これ以上の支援はできないって泣いてるぞwwwww
https://pds.exblog.jp/pds/1/200902/04/84/c0037384_103965.jpg
0660名無し検定1級さん (ワッチョイ 89cb-mlir)
2019/11/19(火) 20:59:18.04ID:N5/ospP10電験ビル管日商1級選べるならそっちを勧めるわ
フロントマンは悲しいかな、これでしか査定が上がらんのよ
0661名無し検定1級さん (ワッチョイ 2116-iGNt)
2019/11/19(火) 20:59:58.74ID:SRuZ+qm10https://campfire-pub.s3.amazonaws.com/media/filter/l/img/4fb938ce-060c-43cd-8017-3fc00a940b77.png
0662名無し検定1級さん (ワッチョイ 89cb-mlir)
2019/11/19(火) 21:03:21.94ID:N5/ospP10僕はフロントマン10年選手です。
0663名無し検定1級さん (ワッチョイ 2116-iGNt)
2019/11/19(火) 21:03:26.56ID:SRuZ+qm10マンション管理業の仕事のお話
https://youtu.be/5WnHQEv7nEY?t=483
0664名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)
2019/11/19(火) 21:05:38.03ID:qBzDhKVkd訴訟を提起されたら被告
管理者はどちらにもなれますよってね
0665名無し検定1級さん (ワッチョイ 3916-5gab)
2019/11/19(火) 21:13:09.69ID:7FP3FdMa0解釈の違いであって問題を作成する人がいて解釈してこれが正解って公に言ってるならそれが正解でいいやん。
それはおかしいとかするのは時間の無駄。
区分所有法とか条文の解釈は考え方はあるだろうからそれはそれでもし当事者になればやればいいだけ。
これはあくまで資格を取るための試験だから。
0666名無し検定1級さん (ワッチョイ 2116-QuGc)
2019/11/19(火) 22:23:56.13ID:EHKv8snU00667名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)
2019/11/19(火) 22:27:07.02ID:2qWkhGQMd■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています