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【令和元年】社労士試験救済希望スレ Part.2
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0746
名無し検定1級さん
2019/09/02(月) 14:48:44.75
ID:xAqgFi9f
「受給資格者が冠婚葬祭等の私事により欠勤したことで賃金の減額が行われた場合のみなし賃金日額は、実際に支払われた賃金の額により算定された額となる」
これ、「みなし賃金日額」じゃなくて「支給対象月の賃金」ってこと?
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