建築設備士 part8
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0586名無し検定1級さん
2019/09/14(土) 07:05:31.23ID:WkDL4sMc建築士法14条1項五号に、二級建築士と同等以上の知識及び技能を有する者が規定されています。
そこから告示の第745号にいくんですが、告示の1項十一号に「建築設備士として4年経験」があります。
今回受験資格で経験年数の規定が無くなるので建築設備士もすぐ受験できます。
ただ、厳密には告示は改正する必要あると思います。そこで「建築設備士として4年経験」が「建築設備士」になればはっきりするかと
こんなところでどうでしょうか
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