結論は受験資格ありなのですが、
自分なりに説明されてもらいます。

以前の一級建築士の受験資格で設備士が入っている根拠は、士法第14条五号(新では三号)の同等以上の知識及び技能を有すると認める者に該当してますので、今回の改正では変更ありません。
なので設備士は取得後すぐ受験でき、四年後登録できます。

参考に、同等以上の知識及び技能を有すると認める者は、平成20国交告745に設備士が明記されております。