建築設備士 part8
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0566名無し検定1級さん
2019/09/12(木) 22:22:25.15ID:gFU2wncC一番上のURLで、『例えば、大学卒業後すぐに試験に合格し、その後実務経験を経て免許登録する
といったことも可能になります。』という記載があるが、
告示改正のパブコメでは、
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(8)一級建築士試験の受験資格の見直し(法第 14 条第1号及び第3号関係)(新設)告示
一級建築士試験の受験資格のうち法第 14 条第1号及び第3号に係る受験資格について、改正
前の建築士法第 14 条第3号に定める学歴要件(高等専門学校等卒業者等相当)と同水準である、
国土交通大臣の指定する建築に関する科目の履修 40 単位等に定める。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
という文言がある。
すなわち、改正前の建築士法第14条第3号:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校
又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、国土交通大臣の
指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築実務の経験を四年以上
有する者(前号に掲げる者を除く。)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
に記載されている学歴要件である『高等専門学校卒業者』、『短大卒業者』については、
いきなり受験資格にすると言っている。
そして、今回の法改正が規制緩和であることを考えれば、『建築設備士』資格者についても、緩和があると考えるのが妥当なので、
『建築設備士取得者』か、最悪でも『建築設備士取得後2年』くらいの受験資格が制定されると思われる。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています