(技術士試験の執行)
第七条 技術士試験は、毎年一回以上、文部科学大臣が行う。

(試験事務規程)
第十四条 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

この辺か。想定してれば、延期して別問題の試験も大丈夫そうだね。来年以降は。