>>388
技術士法、きちっと読めよ。

技術士法3章
第36条2項
文部科学大臣は、技術士又は技術士補が次章の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は二年以内の期間を定めて技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命ずることができる。

技術士法4章 技術士等の義務
46条
技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。

技術士法3条5号
次のいずれかに該当する者は、技術士又は技術士補となることができない。
五 第36条第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者