技術士法45条みたいな制裁規定がなければ任意だよ
軽犯罪法に学位詐称の規定はあるけど大学名の付記のない物が当てはまるかどうかの裁判例は見たことがない

ところで技術士法46条名称表示義務に制裁規定がないんだが
もしかしてこれ義務と言いつつ任意規定なのでは