質問です
2008年の過去問で自ら売主において
宅建業者Aの違約により宅建業者でないBが受け取る違約金を売買代金の額の10分の3する特約を定めることができる
が?なのですが、宅建業者が不利になる特約でも無効になるのですか
手付金の特約では宅建業者が不利になる特約は有効ですが別次元の話という理解でいいですか