>>305
転貸借は貸主の承諾ないと無効になる
A→B→Cと転貸借があったらBはAに承諾してもらい、Cが転貸借を仮にDにしようとするならBに承諾をしてもらわないといけない
A→Bが合意解除してもB→Cの契約は生きてるんよ
賃貸借契約だから貸主Bは借主Cが使用収益を
出来る状態の提供しないといけない
転貸借だから一連の契約?みたいに感じるけど実際はそれぞれ個別の契約になるんよ

こんな感じだったと思ったけど?
間違ってたら誰か訂正よろ