【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part54【社労士】
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0136名無し検定1級さん
2019/07/30(火) 08:17:12.17ID:G9BWTvdI非常勤役員として社会保険に加入させていなかった役員が
社保調査(年金事務所や会計検査院による社会保険調査)などで、「常用的な勤務実態があると認められ、
非常勤といえない」と判断されれば、そこから2年間さかのぼって
加入させられ保険料を徴収されることになることがあります。
1.権限が無く「単なる名誉職」で取締役とされている人の場合は報酬の
多寡によらず社会保険の対象外となります。
2.権限が無くてもある程度、働いている人は、
社会保険の適用の無いパートさんと同等の労働時間で働いていれば対象外となります。
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