【DEAD】平成31年度(2019年度)司法書士試験反省会part.1【ALIVE】
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0069名無し検定1級さん
2019/07/07(日) 19:16:00.75ID:0rmCn1e/甲の死亡により、配偶者乙と甲乙の子丙が共同相続人となったが、相続登記未了の間に乙が死亡した場合において、
甲から丙に相続を原因とする所有権の移転の登記をするためには、丙を相続人とする遺産分割協議書又は乙の特別受益証明書等を添付する必要があり、これらの添付がない場合には、
乙丙へ相続を原因とする所有権の移転の登記をした上で、乙の持分について丙へ相続を原因とする所有権の移転の登記をすべきである。
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