【DEAD】平成31年度(2019年度)司法書士試験反省会part.1【ALIVE】
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0474名無し検定1級さん
2019/07/08(月) 09:04:45.48ID:A6IpZyUfそれは、申請の順序があるかどうかという問題。
弁済の後、登記権利者に変動があれば、現在の所有権名義人だけを申請人にしても抹消できるわけだ。
先に相続を申請して最終的な相続の結果の登記がされても、抹消は申請できるってことだよね。
税額は変わらない。
そのことから、申請の順序を問わないものだと判断して、枠を決めるべきってことになる。
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