>>470
それは、申請の順序があるかどうかという問題。

弁済の後、登記権利者に変動があれば、現在の所有権名義人だけを申請人にしても抹消できるわけだ。

先に相続を申請して最終的な相続の結果の登記がされても、抹消は申請できるってことだよね。
税額は変わらない。

そのことから、申請の順序を問わないものだと判断して、枠を決めるべきってことになる。