>>155
抵当権の仮登記を打ってあるとしても、承諾義務があるのはその後に入ってきてる権利者だよね?
とすればその入ってくる段階で現権利者に「仮登記が何で入ってんねん」「消さなきゃ買わんで」くらいの話にはなってるはずじゃん?

あとから承諾を要する意味がわからんよ