例えば利害関係人に仮登記に対抗できるような事由があるときには実体要件があるかどうかは
承諾の請求訴訟か仮登記の抹消請求訴訟で白黒つけるようにする。問題が無ければ承諾書貰
って本登記して利害関係人抹消ってことじゃね?